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消防同意を要さない住宅の取り扱いについて

更新日:2014年8月8日

建築基準法第93条の規定により、建築主事等は、建築基準法の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができないこととされています。
ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅については、建築基準法の確認後に建築主事から消防長又は消防署長に通知をしますので、消防同意を得る必要はありません。
熊谷市では、消防同意を要さない住宅について、取り扱いを定めました。詳細につきましては、以下の『消防同意を要さない住宅の取り扱いについて』をご確認ください。

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