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【農地を相続される方へ】農地の登記・適正管理をお願いします

更新日:2021年11月8日

農地の登記・適正管理がされないと・・・

農地の登記がされない状態が続くと将来所有者不明農地になる可能性があります。また、農地が適正に管理されないと荒廃化が進み、雑草の繁茂や害虫の発生等、近隣農地の環境が悪化する可能性があります。

相続した農地の管理方法

  • 相続した農地を自分で営農する。
  • 定期的に自分で除草する。
  • 農地として他人に貸す。(農地を貸す場合は、農業委員会に届けましょう。)
  • 熊谷市農地情報に登録して耕作者を探す。
  • JAくまがやアグリサポート事業等を活用し除草する。(ただし、ほ場状況により、作業をお引き受けできない場合があります。)などがあります。

農地の除草、畦畔撤去、荒廃農地を再生し耕作する場合等に支援事業があります。
詳しくは、以下のチラシをご確認ください。

下記団体様には、農地の相続に関する相談者の方に、上記チラシの配布の御協力をいただいております。(順不同)

  • 埼玉弁護士会熊谷支部
  • 埼玉司法書士会熊谷支部
  • 埼玉県行政書士会熊谷支部
  • くまがや農業協同組合

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このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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