令和7年4月1日からの農地転用許可の手続について
更新日:2025年3月3日
令和7年4月1日から地域計画がはじまります。
これに伴い、新たに地域計画の変更(除外)手続が必要となる場合があります。農地転用の許可申請の際は必ず農業振興地域内農用地区域内農地(青地)の変更の必要性の有無と併せて地域計画の変更の必要性の有無を、担当課である農業政策課までお問い合わせいただき、変更が必要である場合、農地転用許可申請前に手続を完了させてください。
また、地域計画の開始に伴い、農地転用許可申請書の様式も変更となりました。地域計画の調査事項などを記載する欄を新たに設けましたので、農地転用許可申請の際はこちら(様式のページ)をご利用ください。
地域計画の概要およびお問合せはこちら(地域計画の概要ページ)
