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令和7年4月1日からの農地転用許可の手続について

更新日:2025年3月3日

 令和7年4月1日から地域計画がはじまります。
 これに伴い、新たに地域計画の変更(除外)手続が必要となる場合があります。農地転用の許可申請の際は必ず農業振興地域内農用地区域内農地(青地)の変更の必要性の有無と併せて地域計画の変更の必要性の有無を、担当課である農業政策課までお問い合わせいただき、変更が必要である場合、農地転用許可申請前に手続を完了させてください。
 また、地域計画の開始に伴い、農地転用許可申請書の様式も変更となりました。地域計画の調査事項などを記載する欄を新たに設けましたので、農地転用許可申請の際は新規ウインドウで開きます。こちら(様式のページ)をご利用ください。
 地域計画の概要およびお問合せは新規ウインドウで開きます。こちら(地域計画の概要ページ)

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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