このページの先頭です

農地所有適格法人・解除条件付契約について

更新日:2019年11月11日

農地所有適格法人について

通常、農地法第3条の規定に基づき法人が農地の権利を取得しようとする場合、農地所有適格法人の要件を満たしている必要があります。
農地法第2条第3項にて要件が示されており、以下のとおりになります。

  1. 農業組合法人、株式会社、持分会社であること。
  2. 法人の主たる事業が農業であること。
  3. 株式会社にあっては、農業関係者(※1)の議決権が過半を占めていること。持分会社にあっては、農業関係者が社員総数の過半を占めていること。
  4. 役員の過半数が農業の常時従事者(※2)であること。
  5. 役員又は重要な使用人のうち、1人以上が農業に従事(※3)していること。

※マークの説明

  • ※1 農業の常時従事者、農地を提供した個人、又は地方公共団体、農協、農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体を通じて法人に貸し付けしている個人等を指す。
  • ※2 常時従事者とは原則年間150日以上従事するものを指す。
  • ※3 農業に従事しているとは原則60日以上従事することを指す。

解除条件付契約について

通常、農地法第3条に基づく農地の貸借については、譲受人が(常時従事条件を満たす)農業従事者や農地所有適格法人でない場合には認められていませんが、以下の要件を満たすことができれば、解除条件付契約として貸借が認められます。

  1. 貸借契約書に農地を適正に利用していない場合には貸借を解除する旨の条件が付されていること。
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  3. 法人の場合、業務執行役員または農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は用地区の事業に常時従事すること。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

この担当課にメールを送る

本文ここまで