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農地法第3条許可の流れ【農地を農地として所有権を移転する・使用貸借権等を設定する】

更新日:2022年4月18日

許可申請書類受付

(申請者)
申請書類提出。締切は毎月末。月末が休日の場合は翌開庁日。
(農業委員会事務局)
申請書類受付後、記載内容、添付書類について確認する。

農地法第3条の許可申請書様式、添付書類一覧のリンクになります。

現地調査

(農業員会事務局)
申請地および所有地等の状況を確認。
農業委員、農地利用最適化推進員、農業委員会事務局職員により現地調査を行う。

  • 現地調査では農地の形状や利用(営農)状況、周辺環境を確認します。
  • 当該申請地のみでなく、譲受人の営農すべき農地(所有農地および借受農地)の利用状況も確認します。
  • 農地として適正に利用されていないと確認された場合には、農地への原状回復等を求めることがあります。
  • 原状回復がされない場合には、不許可となる場合があります。

現地調査
現地調査を行う農業委員、農地利用最適化推進員、事務局職員。

申請書類審査

(農業委員会事務局)
申請内容の審査が行われる。

審査
事務局職員による書類審査。

農業委員会総会

(農業委員会)
毎月28日前後に許可、不許可の審議が行われる。

総会
総会の様子。

許可書の交付

(農業委員会事務局)
総会終了後、速やかに申請者に許可書の交付を行う。

  • 令和元年度には66件を許可しました。

※熊谷市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
なお、審査上、申請書類の指摘事項等が補正されない場合には、許可書の交付が遅延することがあります。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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