農地法の手続に関するよくある質問
更新日:2023年7月6日
よくお問合せのあるものを一問一答集にしました。
農地に住宅を建てる。
問:農地に住宅を建てたいと思うのですが、どのような手続きが必要ですか。
答:農地を農地以外のものに利用する(一時的な利用を含む。)には、農地転用の手続が必要になります。
また、農地転用をするにあたり建築行為がともなう場合には、農地転用の手続とあわせて都市計画法の手続が必要になります。そういった際には、農業委員会事務局、開発審査課窓口にて一度ご相談ください。
農地転用の手続の種類。
問:農地転用の手続には、どのようなものがありますか。
答:農地転用の手続は大きく分けると農地転用「届」と農地転用「許可申請」の2種類になります。市街化区域内で農地転用するときは農地転用届、市街化調整区域内で農地転用するときは農地転用許可申請をしていただくことになります。
農地転用届について。
問:農地転用届を提出した場合、処理にどれくらい時間がかかりますか。また、費用はかかりますか。
答:農地転用届については随時受付を行っております。受付から受理書交付までは5営業日程度かかります。農地転用届について費用はかかりません。
農地転用許可申請について。
問:農地転用許可の申請を提出した場合、許可までどれくらい時間がかかりますか。また、費用はかかりますか。
答:農地転用許可申請の締め切りは毎月10日となっております。10日が休日の場合には翌営業日が締め切りとなり、受付された月の翌月中旬ごろ、埼玉県知事より許可がおります。(その月によって異なります。)農地転用許可申請について費用はかかりません。
農地法第4条、第5条許可の違いは。
問:農地法第4条許可、第5条許可の違いはなんでしょうか。
答:自分が権利を保有する農地を転用するものは農地法第4条許可、他人の所有する農地を取得、若しくは貸借等を設定して転用するものは農地法第5条の許可になります。
農地法第4条の例:市街化調整区域内の自己所有の農地に、住宅を建築する場合には、農地法第4条に基づく農地転用許可申請をしていただくことになります。
農地法第5条の例:市街化調整区域内の農地を購入して、駐車場にする場合には、農地法第5条に基づく農地転用許可申請をしていただくことになります。
農用地内農地の農地転用について。
問:農地転用をしたい農地が農用地内の農地(通称:青地、以下青地)と聞いたのですが、転用許可申請はできないのでしょうか。
答:青地の農地であっても、農用地区域からの除外手続を経て、農用地区域から外れる(白地になる)ことで、転用許可申請をすることはできます。案件により農用地区域から除外できない場合もありますので、除外について別途、農業政策課までお問合せください。
住宅を建築する目的の農地転用の面積の上限について。
問:市街化調整区域内の親の農地を譲り受けて、分家住宅を建てたいと思うのですが、農地の面積が2,000平方メートルほどあります。農地全部を使用(転用)することはできますか。
答:埼玉県の規定により、住宅建築目的としての農地転用の面積の上限は、原則として500平方メートルまでとされております。(注:市街化調整区域での開発行為については、最低区画面積300平方メートルと熊谷市開発許可等の基準に関する条例に定められていますので、転用行為が開発行為に該当する場合には、転用できる面積は300平方メートル以上500平方メートル以下となります。
また、開発行為を行う場合には、区画を確定する必要があることから、分筆まで求められることになります。)また、農家住宅の敷地については1,000平方メートル以下までとされております。
農地の相続手続について。
問:親が亡くなり、所有していた農地を相続することになりました。どのような手続が必要になりますか。
答:農地の所有権が移る場合には、農地法の手続が必要になります。今回のように親御さんが亡くなって相続により農地を受ける場合には、農地法第3条の3で定めている届出をしてください。
農地を営農する目的で譲り受ける。
問:近所の農家の方から営農する目的で農地を譲り受けることになりました。どのような手続が必要になりますか。
答:営農する目的で農地の所有権を移転するには、農地法第3条の許可申請が必要になります。
なお、農地法第3条の許可申請の締め切りは毎月末となっており、翌月末頃許可となります。
農地法第3条の許可申請により農地を譲受するときの注意点。
問:農地法第3条の許可申請は提出すれば、問題なく許可になるものなのでしょうか。
答:農地法第3条の許可申請の場合、譲受人の管理農地内で荒廃農地や違反転用行為が認めらた場合、許可になりませんので、普段から自分が管理している農地の適正な管理を心がけてください。
また、申請農地を含め、所有している農地と借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること等の条件がございますので、農地を譲り受けることに関して、ご心配な場合には事前に農業委員会事務局までお問合せください。