農地法第4・5条許可の流れ【農地を農地以外のものに利用する】
更新日:2020年7月9日
許可申請書類受付
(申請者)
申請書類提出。締切は毎月10日。10日が休日の場合は翌開庁日が締切。
(農業委員会事務局)
申請書類受付後、記載内容、添付書類について確認する。
農地法第4条、第5条の許可申請書様式、添付書類一覧のリンクになります。
事務局職員による書類の確認。
現地調査
(農業委員会事務局)
申請地及び所有地等の状況を確認。農業委員事務局職員により現地調査を行う。
別途、農業委員、農地利用最適化推進委員による現地調査も行われる。
- 現地調査では農地の形状や利用(営農)状況、周辺環境を確認します。
- 当該申請地のみでなく、譲受人の所有農地の利用状況も確認します。
- 農地の利用状況によっては、農地への原状回復を求めることがあります。
現地調査を行う事務局職員。
農業委員会総会
(農業委員会)
毎月28日前後に許可、不許可についての意見審議が行われる。
30アールを超える場合には常設審議委員会に対し諮問する。
総会の様子。
許可権者による審査
(農業委員会事務局)
意見を付して農林振興センターへ申請書類を送付。4ヘクタールを超える場合には国への協議を行う。
(農林振興センター)
農林振興センター職員による申請内容の審査が行われる。
許可書の交付
農林振興センター
農業委員会事務局へ許可通知が行われる。
農業委員会事務局
総会の翌月20日前後、申請者に埼玉県が作成した許可書の交付通知を行う。
- 平成30年度に法第4条許可67件、法第5条許可339件を許可しました。
審査の上で補正事項が達成されない場合や、開発許可が下りない場合、許可書の交付が遅延することがあります。