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農地転用(市街化調整区域)関係

更新日:2023年6月1日

申請書・記入例【PDF形式】

農地の所有者が、その農地を農地以外のものに利用(転用)するときには、農地法第4条の規定による許可が必要になります。

農地を農地以外のものに利用(転用)する目的で、売買・贈与等の権利移転をするときや貸借権利設定を行うときは、農地法第5条の規定による許可が必要になります。

転用事業者が許可目的の変更を希望するとき又は当該転用事業者に代わって当該許可に係る土地について転用を希望する者があるときは、計画変更申請による承認を得る必要があります。

農地法第4条、第5条許可申請を取下げる場合、取下願を提出ください。

農地法第4条、第5条の許可処分の取消しを希望する場合、取消申出書を提出ください。許可を受けた土地について、権利の設定又は移転が行われておらず、転用事業に着手していないことが条件です。

申請書【エクセル・ワード形式】

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このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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