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その他申請書、報告・届出書

更新日:2026年3月3日

申請書・記入例、報告・届出書

過去に農地転用許可(農地転用届出受理)を受けている農地について、確認証明を交付します

2アール(200平方メートル)未満の農地に農業用施設を設置するときの届出になります

地域計画内の農地に認定農業者が農業用施設を設置するときの届出になります

  • 関連する手続はこちら(農業政策課)
  • リンク先ページの最下部をご覧ください。

農地転用許可を受けた後、当該工事の計画が遅延している場合に、進捗状況について報告をしていただく必要があります

農地転用許可を受けた後、当該工事が完了したときに完了の届出が必要になります

農地の競公売(農地転用)の入札の際に必要になる適格者証明を交付します

報告・届出書【ワード形式】

委任状【エクセル形式】

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このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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