熊谷市「地域計画」について
更新日:2025年3月31日
これまで、地域の話合いに基づき、今後の地域農業のありかたや地域の中心となる経営体の将来展望などについて定めた人・農地プランを策定し実質化に向けた取組を進めてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。
このような現状を踏まえ、将来目指す農地のありかたについて地域で話合いを行い計画を立てるとともに、農地の効率利用に向けて10年後目標とする農地のありかたを1筆ごとに示した地図(目標地図)を作成します。
地域計画の策定・実行までの流れ
地域計画は市街化区域を除く区域を対象とし、令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
下記の手順で地域計画を策定していきます。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場の開催について
現在開催が予定されている協議の場はありません。
協議の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
協議の結果の公表はこちら
地域計画案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき公告し、地域計画案の縦覧期間を2週間設けます。
現在公告中の計画案はありません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
1.本店・大幡地区
2.成田地区
3.星宮地区
4.佐谷田地区
5.久下地区
6.山王地区
7.玉井地区
8.中条地区
9.吉岡地区
10.三尻地区
11.奈良地区
12.別府地区
13.男沼地区
14.太田地区
15.妻沼地区
16.長井地区
17.秦地区
18.日向ほ場整備地区
19.御正地区
20.小原地区
21.市田北部地区
22.市田南部地区
23.吉見北部地区
24.吉見南部地区
地域計画の変更手続について
地域計画の策定に伴い、農振除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。そのため農地転用の申請前に地域計画の変更手続が必要になります。
変更申出は随時受け付けますが、農地転用や開発を伴う際は担当課と調整のうえ事前相談をお願いします。
提出書類については以下をご確認ください。
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