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農地転用(市街化区域)関係

更新日:2023年8月17日

申請書・記入例【PDF形式】

農地の所有者が、その農地を農地以外のものに利用(転用)するときには、農地法第4条の規定による届出が必要になります。

農地を農地以外のものに利用(転用)する目的で、売買・贈与等の権利移転をするときや貸借権利設定を行うときには、農地法第5条の規定による届出が必要になります。

申請書【エクセル形式】

届出筆数が多い場合に本様式を御利用ください。

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このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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