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農地の権利移動の制限について

更新日:2025年1月27日

農地の権利移動の制限について

農地法では、農業振興の観点から、農地を農地として利用する場合の所有権の移転、賃借権の設定について、いくつかの条件で制限しています。
「農地を買うこと(売ること)」「農地を借りること(貸すこと)」が「農地の権利の移動」にあたります。
権利を移動するには、原則として農業委員会の許可が必要になります。

許可できないもの

次のような場合は許可ができません。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

  • 取得後の農地の効率的な利用が見込めない場合
  • 農業の経験や農機具などが不十分な場合
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合

許可の必要がないもの(別途手続が必要です)

  • 遺産相続により権利移転される場合

※農地中間管理事業に基づいて権利を設定する場合や遺産相続で権利移転される場合には、権利移転の許可申請は必要ありませんが、それぞれ別の手続が必要になります。
※ご不明な点がございましたら下記問合せ先までご連絡ください。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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