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農地の権利移動の制限について

更新日:2023年5月15日

農地の権利移動の制限について

農地法では、農業振興の観点から、農地に関する権利(貸借権、所有権)を移動することについて、いくつかの条件で制限しています。
「農地を買うこと(売ること)」「農地を借りること(貸すこと)」が「農地の権利の移動」にあたります。
権利を移動するには、原則として農業委員会の許可が必要になります。

許可できないもの

  • 取得後の農地の効率的な利用が見込めない場合
  • 農家でない者が権利を取得しようとする場合
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合

許可の必要がないもの

  • 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により権利設定、移転される場合
  • 遺産の相続により権利移転される場合等

※農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定や遺産相続で権利移転される場合に、権利移転の許可申請は必要ありませんが、それぞれ別の手続が必要になります。
※ご不明な点がございましたら下記問合せ先まで御連絡ください。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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