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農地転用について教えてください。

更新日:2018年7月27日

回答します

農地に住宅を建てたり、駐車場や資材置場など農地以外の用途に転換することを農地転用といい、一時的に工事などの資材置場やイベントの駐車場、また砂利採取場などに利用する場合も一時転用となり、農地法の手続きが必要となります。
市街化調整区域の場合、埼玉県知事の許可となりますので、毎月10日(同日が土日、祝日の場合は翌開庁日)までに、農業委員会へ申請をしてください。
市街化区域の場合、事前に農業委員会へ届出が必要で、随時受付しています。
転用目的によって、様々な許可の要件がありますので、事前に農業委員会にご相談ください。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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