個人市民税・県民税の均等割の引上げについて
更新日:2021年1月19日
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行されたことに伴い、平成24年9月定例会において熊谷市税条例の一部が改正されました。
改正内容
個人市民税の均等割の税率が現行の3,000円から500円引き上げられ、年額3,500円となります。また、個人県民税についても県税条例の改正により、均等割の税率が現行の年額1,000円から500円引き上げられ、年額1,500円となります。
区分 | 現行 (年額) |
引上げ額 (年額) |
引上げ後 (年額) |
---|---|---|---|
個人市民税(均等割) | 3,000円 | 500円 | 3,500円 |
個人県民税(均等割) | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
※市・県民税が非課税の方は、引上げによる影響はありません。
目的
「防災行政無線及び消防救急無線のデジタル化」や「避難所の機能の充実を図る事業(避難所の資機材、備蓄品購入等)」など、防災・減災のための施策に要する財源を確保するため。
適用期間
平成26年度から令和5年度までの10年間(時限的措置)
