平成25年度市・県民税より適用される税制改正について
更新日:2014年10月16日
平成25年度の市・県民税より、以下の内容が適用となります。
1.生命保険料控除の改組
保険ニーズの多様化や社会保険制度を補完する分野の重要性を踏まえ、次のような見直しを行うこととなりました。
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
イ 介護医療保険料控除の創設 【控除額(上限)】28,000円
ロ 一般生命保険料控除の縮減 【控除額(上限)】35,000円 → 28,000円
ハ 個人年金保険料控除の縮減 【控除額(上限)】35,000円 → 28,000円
※イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
イ 一般生命保険料控除 【控除額(上限)】35,000円
ロ 個人年金保険料控除 【控除額(上限)】35,000円
※イ+ロの合計額の上限は、70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
(3) (1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額
(各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)
2.医療費控除の改正
医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による
(注1)
(注2)特定行為とは、
