平成29年度市・県民税より適用される税制改正について
更新日:2019年11月6日
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられ、次のとおり給与所得控除が見直されました。
区分 | 現行 | 平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度以降 (平成29年分) |
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上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
金融・証券税制の見直し
- 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等の課税方式が変更されました。
- 特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、繰越控除ができるようになりました。
- ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)が創設されました。
- NISA(少額投資非課税制度)について年間の投資上限額が、100万円(累積500万円)から120万円(累積600万円)に引上げられました。
詳しくは、こちらのページをご覧ください
平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
日本国外に居住している親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または提示をしなければならない。」とされました。
なお、この制度は日本国籍の有無にかかわらず、日本で課税がある者が対象となります。
- 給与等の年末調整や、公的年金等の支払を受ける居住者が国外居住親族(16歳未満の親族含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。
- 国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者やその親族に係る障害者控除を受けようとする者は、上記の関係書類の添付または提示が必要となります。
親族関係書類
次の1または2の書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類
次の1または2の書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
