平成27年度市・県民税より適用される税制改正について
更新日:2015年1月1日
住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充
市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除※1について、適用期限が平成29年12月31日まで4年間延長されました。
また、住宅を取得して平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した人については、控除限度額が次のとおりになります。
居住年月日 | 控除限度額 |
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平成26年1月1日から平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)※2 |
※1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
※2 平成26年4月から平成29年12月までの控除限度額は、住宅等に係る消費税の税率が8%または10%である場合の金額です。 それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。
改正前 (平成25年12月31日まで) |
改正後 (平成26年1月1日から) |
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所得税 | 7% | 15% |
住民税 | 3% (市民税1.8%、県民税1.2%) |
5% (市民税3%、県民税2%) |
合計 | 10% | 20% |
※ 所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を併せて納付することになります。
