平成30年度から適用される市・県民税の税制改正について
更新日:2018年1月5日
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が次のとおり見直されました。
平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分) | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、従来の医療費控除との選択適用となり、どちらかの一方の適用を選択して医療費控除の適用を受けることになります。
従来からの医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における「明細書」の添付義務化
従来からの医療費控除またはセルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
領収書の取扱いについて
医療費等の領収書については、申告期限等から5年間保存する必要があります。
医療費控除(またはセルフメディケーション税制)の適用を受ける場合において、市(または税務署)から当該明細書に係る領収書の提示または提出を求められた際には、それを提示または提出してください。
医療費通知について
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を合わせて添付すると、「医療費控除の明細書」への明細の記入を一部省略することができます。
※医療費通知とは、健康保険者(健康保険組合等)が発行する「医療費のおしらせ」等のことです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
