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令和3年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2021年5月28日

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の市民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

 改正後の給与所得控除後の給与所得金額は次の表のとおりです。

給与所得控除の速算表
給与等の収入
金額の合計額
給与所得の金額
から まで
  550,999円 0円
551,000円 1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 収入金額を4で割り1,000円未満の端数を切り捨てた額:A A×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9-110万円
8,500,000円   収入金額-195万円

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万円5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合に公的年金等控除額をさらに引き下げることとされます。

 改正後の公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得金額は次の表のとおりです。

年齢65歳未満
  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金の収入:A 1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下 A-60万円 A-50万円 A-40万円
130万円超410万円以下 A×0.75-27.5万円 A×0.75-17.5万円 A×0.75-7.5万円
410万円超770万円以下 A×0.85-68.5万円 A×0.85-58.5万円 A×0.85-48.5万円
770万円超1,000万円以下 A×0.95-145.5万円 A×0.95-135.5万円 A×0.95-125.5万円
1,000万円超 A-195.5万円 A-185.5万円 A-175.5万円
年齢65歳以上
  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金の収入:A 1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下 A-110万円 A-100万円 A-90万円
330万円超410万円以下 A×0.75-27.5万円 A×0.75-17.5万円 A×0.75-7.5万円
410万円超770万円以下 A×0.85-68.5万円 A×0.85-58.5万円 A×0.85-48.5万円
770万円超1,000万円以下 A×0.95-145.5万円 A×0.95-135.5万円 A×0.95-125.5万円
1,000万円超 A-195.5万円 A-185.5万円 A-175.5万円

基礎控除の見直し

1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用はできないこととされます。

 基礎控除額については、次の表のとおりです。

基礎控除額
個人の合計所得金額 現行 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 0円

所得金額調整控除の創設

 次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用の対象になります。

介護・子育て世帯の場合

 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。
・本人が特別障害者に該当する
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額の計算式
控除額

 次の金額を給与所得の金額から控除
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)
×10パーセント

  • この控除の上限額は15万円です。

給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合

 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

控除額の計算式
控除額  次の金額を給与所得の金額から控除
 (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を上限)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を上限))-10万円
  • この控除の上限額は10万円です。

個人住民税非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、個人住民税の非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が以下の表のとおり変更になります。

非課税基準及び所得控除等の適用要件
  現行 改正後
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額
38万円以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者の合計所得金額 85万円以下 95万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額
38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下
家内労働者の事業所得等の
所得計算の特例
65万円 55万円
青色申告特別控除 65万円 55万円(注釈)
障害者、未成年者、寡婦
及びひとり親に対する非課税措置の
合計所得金額要件
125万円以下 135万円以下

(注釈)電子帳簿保存を行っている場合または確定申告書をe-Taxを利用して申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除は65万円です。

均等割及び所得割の非課税基準
  現行 改正後

均等割の
非課税基準

315,000円 × (同一生計配偶者及び扶養親族の人数 + 1 ) + 189,000円 (注釈) 315,000円 × (同一生計配偶者及び扶養親族の人数 + 1 ) + 100,000円 + 189,000円 (注釈)

所得割の
非課税基準

350,000円 × (同一生計配偶者及び扶養親族の人数 + 1)+ 320,000円 (注釈) 350,000円 × (同一生計配偶者及び扶養親族の人数 + 1)+ 100,000円 + 320,000円 (注釈)

(注釈)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために次の措置が講じられます。

個人住民税の非課税措置の見直し

個人住民税の非課税措置の対象にひとり親(注釈)を加えます。

注釈:ひとり親とは、以下の要件を全て満たす寡婦、寡夫、未婚のひとり親のことをいいます。
1.生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
2.合計所得金額が500万円以下であること
3.住民票上の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がないこと

寡婦(寡夫)控除の見直し

1.上記のひとり親については、「ひとり親控除」が適用されます。
2.寡婦控除にも、寡夫控除と同様に所得要件(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
 改正後の所得控除額は以下の表のとおりです。

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族等 有 子 30万円 ― 30万円 ― 30万円
子以外 26万円 ― 26万円 ― ―
無 26万円 ― ― ― ―
本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族等 有 子 30万円 ― 30万円 ― 30万円
子以外 ― ― ― ― ―
無 ― ― ― ― ―

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市民税課
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