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平成31年度から適用される市・県民税の税制改正について

更新日:2019年1月4日

配偶者控除

配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて、それぞれ下記のとおりになります。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に適用が受けられます。

改正前(平成30年度まで)
  控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
控除額 33万円 38万円
改正後(平成31年度から)
納税者本人の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる範囲を配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に拡大し、その控除額は、配偶者の合計所得金額と納税者本人の所得に応じて、それぞれ下記のとおりになります。

改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 控除金額
38万円超40万円以下 33万円
40万円超45万円以下 33万円
45万円超50万円以下 31万円
50万円超55万円以下 26万円
55万円超60万円以下 21万円
60万円超65万円以下 16万円
65万円超70万円以下 11万円
70万円超75万円以下 6万円
75万円超76万円以下 3万円
改正後(平成31年度から)
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超
85万円以下
33万円 22万円 11万円
85万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円

注意事項

配偶者控除と同様に納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者特別控除は適用できません。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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