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令和4年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2021年10月5日

 令和4年度の市民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の特例の延長

 住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅借入金等特別税額控除控除期間
入居した年月

平成21年1月から
令和元年9月まで

令和元年10月から
令和2年12月まで

令和3年1月から
令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注意1)(注意2) 13年(注意1)(注意3)

(注意1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注意2)新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合で、新築住宅は令和2年9月末までの間に、既存住宅などは令和2年11月末までの間に契約を行っている等の要件を満たす場合に特例が適用になります。
(注意3)新築住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、既存住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約を行っている等の要件を満たす場合に特例が適用になります。

退職所得課税の見直し

 役員等(注意)以外のかたで、勤続年数5年以下のかたについては、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税対象とすることとされました。

(注意)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算した額が退職所得の金額となります(1,000円未満切捨)。

勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

上記以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算をした額が退職所得の金額となります(1,000円未満切捨)。

勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続年数5年以下の役員等以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合

退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

上記以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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