平成26年度市・県民税より適用される税制改正について
更新日:2015年1月1日
均等割の税率の引上げ
東日本大震災を踏まえて緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、平成26年度から平成35年度までの間に限り、市・県民税の均等割の税率が引き上げられることとなりました。
【改正内容】
個人市民税の均等割の税率が現行の3,000円から500円引き上げられ、年額3,500円となります。
また、個人県民税についても均等割の税率が現行の1,000円から500円引き上げられ、年額1,500円となります。
区 分 | ~平成25年度 | 平成26年度~平成35年度 |
---|---|---|
個人市民税(均等割) | 年額3,000円 | 年額3,500円 |
個人県民税(均等割) | 年額1,000円 | 年額1,500円 |
合 計 | 年額4,000円 | 年額5,000円 |
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
~平成25年度 | 平成26年度~ | |
1,500万円超 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 245万円 |
年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告の簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市・県民税の申告が不要となります。ただし、この適用を受けるためには、日本年金機構等の年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」において、寡婦(寡夫)の記載をする必要があります。
なお、「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載漏れ等があった場合は、税務署への確定申告または市への市・県民税の申告による手続きが必要となります。
