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後期高齢者医療制度の資格

更新日:2025年2月25日

対象となるかた(被保険者)

  • 75歳以上のかた
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいのあるかたで、申請して広域連合の認定を受けたかた

注意

  • 生活保護を受けているかたは対象外です。
  • 後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの加入者でなくなります。
  • 一定の障がいのあるかたで、後期高齢者医療に加入を申請を希望されるかたはお問い合わせください。

被保険者になる日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から
  • 75歳以上のかたが埼玉県内に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが申請して広域連合の認定を受けた日から

被保険者になると

  • 75歳の誕生日までに郵送で資格確認書(有効期限は令和7年7月31日)をお送りします。

注意

  • 使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。
  • 令和6年12月2日から従前の被保険者証は発行されなくなりました。
  • 令和6年12月2日以降の取扱いについては、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

自己負担限度額等の適用区分について

 「自己負担限度額等の適用区分」とは、自己負担額の適用区分又は食事療養標準負担額もしくは生活療養標準負担額の減額の適用区分をいいます。

特定疾病療養受療証

 長期にわたり著しく高額な治療を必要とする特定の疾病については、申請されますと「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関へ提示することによって自己負担限度額は1万円となります。外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。
 交付については申請が必要になりますので、対象のかたの被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問い合わせください。

対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害および第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)

資格確認書への任意記載事項について

  • 資格確認書に、自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分の記載を希望する場合には、申請が必要となります。
  • マイナ保険証を利用すれば、資格確認書への記載がなくても、自己負担限度額等の適用区分や特定疾病区分は、医療機関等ではオンライン資格確認で把握ができます。
  • 紙の保険証の廃止に併せ、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行はしません。12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や区分の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
  • 特定疾病療養受領証については、引き続き証が発行されます。

埼玉県後期高齢者広域連合のホームページでもご確認ください。

資格確認書への任意記載事項の記載を希望する場合の申請書はこちらをご確認ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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