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後期高齢者医療制度の患者負担

更新日:2022年9月29日

患者負担

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。負担していただく割合は、「1割」又は「3割」でしたが、制度改正に伴い、令和4年10月1日以降は、「1割」、「2割(新設)」、「3割(現役並み所得者)」のいずれかの割合となります。

3割負担となる方(現役並み所得者)

住民税課税所得が145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は「1割」又は「2割」負担になります。(申請が必要な場合がありますが、その場合は別途、お知らせをお送りします。)
1.「被保険者が1人の世帯の場合」
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70から74歳までの方がいる場合、70から74歳までの方との収入の合計が520万円未満)
2.「被保険者が2人以上の世帯の場合」
被保険者の収入の合計が520万円未満

2割負担となる方

現役並み所得者以外で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者の自己負担の割合は「2割」となります。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は「1割」負担になります。(申請不要)
1.「被保険者が1人の世帯の場合」
被保険者の「年金収入額+その他の合計所得金額の合計額」が200万円未満
2.「被保険者が2人以上の世帯の場合」
世帯内の被保険者全員の「年金収入額+その他の合計所得金額の合計額」が320万円未満

高額療養費

同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)
所得区分

外来
(個人ごと)

外来と入院
(世帯合算)

現役並み所得者3★

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(注140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(注140,100円)

現役並み所得者2★

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(注93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(注93,000円)

現役並み所得者1★

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(注44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(注44,400円)

一般★

18,000円
(年間144,000円上限)

57,600円
(注44,400円)

低所得者2★ 8,000円 24,600円
低所得者1★ 8,000円 15,000円

(注)内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額になります

★マークの説明

★現役並み所得者3

課税所得690万円以上の方

★現役並み所得者2

課税所得380万円以上690万円未満の方

★現役並み所得者1

課税所得145万円以上380万円未満の方

★一般

現役並み所得者、低所得者に該当しない方(2割負担の方も【一般】となります)

★低所得者2

同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の方

★低所得者1

同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の場合は年金収入80万円以下)である世帯の方

注意

  • 入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代等については医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません
  • 高額長期疾病(特定疾病)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することにより、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額10,000円となります
  • 現役並み所得者2・1に該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、同じ月で同じ医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。交付については申請が必要となりますので、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問合せください
  • 低所得者2・1に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、同じ月で同じ医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。交付については申請が必要となりますので、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問合せください

高額介護合算療養費

医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算し、限度額を超えた場合に、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

高額介護合算療養費制度の自己負担限度

所得区分

負担の上限額

現役並み所得者(一部負担3割)

67万円

一般(一部負担1割、又は2割)

56万円

低所得者2(※)(一部負担1割)

31万円

低所得者1(※)(一部負担1割)

19万円

合算期間は8月から翌年の7月までです。

※マークの説明

  • 「低所得者2」は世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者)
  • 「低所得者1」は世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)

食事療養標準負担額(入院)

被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
低所得世帯(低所得者2、低所得者1)に該当する方は、申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食事代が減額されます。

生活療養費標準負担額(入院)

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
低所得世帯(低所得者2、低所得者1)に該当する方は、申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食費、居住費が減額されます。

注意

療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

一部負担金の減免

災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又はその支払の免除を受けられる場合があります。

想定される特別な事情

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
  • 世帯主又はその世帯の生計を維持している方が死亡したり、重大な障害を受けたり、半年以上の長期入院をしていることにより、その世帯の収入が著しく減少したとき。

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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