後期高齢者医療制度の患者負担
更新日:2025年10月10日
患者負担
医療機関などで受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。負担していただく割合は、「1割」または「3割」でしたが、制度改正に伴い、令和4年10月1日以降は、「1割」、「2割(新設)」、「3割(現役並み所得者)」のいずれかの割合となります。
3割負担となるかた(現役並み所得者)
住民税課税所得が145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は「1割」または「2割」負担になります。(申請が必要な場合がありますが、その場合は別途、お知らせをお送りします。)
1.「被保険者が1人の世帯の場合」
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70から74歳までのかたがいる場合、70から74歳までのかたとの収入の合計が520万円未満)
2.「被保険者が2人以上の世帯の場合」
被保険者の収入の合計が520万円未満
2割負担となるかた 制度改正により令和4年10月1日より新設
現役並み所得者以外で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者の自己負担の割合は「2割」となります。この2割負担制度は、医療費の増大が見込まれる中で、一定以上の所得を持つ高齢者の負担を適正化するために導入され、特に、団塊の世代が75歳以上となり、医療費が増加することが予想されるため、制度の見直しが行われました。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は「1割」負担になります。(申請不要)
1.「被保険者が1人の世帯の場合」
被保険者の「年金収入額+その他の合計所得金額の合計額」が200万円未満
2.「被保険者が2人以上の世帯の場合」
世帯内の被保険者全員の「年金収入額+その他の合計所得金額の合計額」が320万円未満
制度改正の詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。
2割負担のかたへの負担軽減(配慮措置)の終了
令和7年9月30日をもって、外来医療における2割負担のかたに対する配慮措置が終了しました。この配慮措置は、令和4年10月1日から始まり、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えるものでしたが、終了します。(入院の医療費は対象外)令和7年10月1日以降、2割負担のかたの外来医療における自己負担の上限額は、月18,000円となります。
お問合せ窓口
配慮措置の終了に関して、厚生労働省がコールセンターを設置していますのでご活用ください。
設置期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
受付日時:9時から18時まで(月曜日から土曜日)(注釈)日曜日、祝日、年末年始は除く。
電話番号:0120-117-571(フリーダイヤル)
なお、マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失に関する問合せについては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)をご利用ください。
高額療養費
同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 外来 |
外来と入院 |
---|---|---|
現役並み所得者3(注釈2) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
現役並み所得者2(注釈2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
現役並み所得者1(注釈2) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
一般(注釈2) | 18,000円 |
57,600円 |
低所得者2(注釈2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注釈2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額になります
(注釈2)の説明
現役並み所得者3
課税所得690万円以上のかた
現役並み所得者2
課税所得380万円以上690万円未満のかた
現役並み所得者1
課税所得145万円以上380万円未満のかた
一般
現役並み所得者、低所得者に該当しないかた(2割負担のかたも【一般】となります)
低所得者2
同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯のかた
低所得者1
同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の場合は年金収入80万円以下)である世帯のかた
注意
- 入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代などについては医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
- 自己負担限度額等の所得区分について、資格確認書に記載を希望する場合には「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」が必要です。「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」のかたが、医療機関などの窓口での支払を自己負担限度額等までとするためには、マイナ保険証、または自己負担限度額の所得区分が併記された資格確認書を、医療機関などの窓口でご提示ください。
- 高額長期疾病(特定疾病)については、発行された「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示することにより、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額10,000円となります。
- 特定疾病区分について、資格確認書への併記をご希望の場合には「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」が必要です。
高額介護合算療養費
医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算し、限度額を超えた場合に、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
所得区分 |
負担の上限額 |
---|---|
現役並み所得者(一部負担3割) |
67万円 |
一般(一部負担1割、または2割) |
56万円 |
低所得者2(注釈)(一部負担1割) |
31万円 |
低所得者1(注釈)(一部負担1割) |
19万円 |
合算期間は8月から翌年の7月までです。
注釈の説明
- 「低所得者2」は世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者)
- 「低所得者1」は世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)
食事療養標準負担額(入院)
被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いいただき、残りは広域連合が負担します。
「低所得者1」「低所得者2」のかたは、マイナ保険証または、または自己負担限度額の所得区分が併記された資格確認書を提示することにより、食事療養標準負担額が適用されます。
生活療養費標準負担額(入院)
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いいただき、残りは広域連合が負担します。
「低所得者1」「低所得者2」のかたは、医療機関などでのマイナ保険証、または自己負担限度額等の所得区分が記載された資格確認書を提示することにより、生活療養費標準負担額が適用されます。
注意
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とするかたのための病床です。
一部負担金の減免
災害などの特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払の免除を受けられる場合があります。
想定される特別な事情
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯主またはその世帯の生計を維持しているかたが死亡したり、重大な障害を受けたり、半年以上の長期入院をしていることにより、その世帯の収入が著しく減少したとき
