水防法に基づく要配慮者利用施設・大規模工場等の避難確保等の取組について
更新日:2022年10月25日
近年、全国各地で水害が頻発、激甚化する中、平成28年8月には台風10号等の一連の台風によって国管理河川の支川や県管理河川といった中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生しました。
このような状況を踏まえ、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現し、大きな被害を二度と繰り返さないための抜本的な対策を講じることを目的とし、「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正され、また、令和3年5月10日にも改正されました。
浸水想定区域内の「要配慮者利用施設」「大規模工場等(市へ申出のあった施設)」における自主的な避難確保・浸水防止の取組の促進
- 熊谷市地域防災計画に定める浸水想定区域内の「要配慮者利用施設」「大規模工場等」の所有者等に対し、市から洪水予報等が直接伝達されます。
- 「要配慮者利用施設」「大規模工場等」について、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が下表のとおり規定されました。
事業所等 | 要配慮者利用施設 | 大規模工場等(注釈)(市へ申出のあった施設) |
---|---|---|
取組の義務付け | 義務 | 努力義務 |
取組の内容 | ・避難確保計画の作成 |
・浸水防止計画の作成 |
自衛水防組織の設置 | 努力義務 |
努力義務 |
(注釈)の説明
延べ面積が10,000平方メートル以上、用途が工場、作業場または倉庫
要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)
- 要配慮者(主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要するかた)は、一般のかたより避難に多くの時間を要し、いったん浸水が発生した場合、深刻な被害が発生するおそれがあります。
- 要配慮者の確実な避難の確保を図るため、平成29年6月の水防法改正では、市町村地域防災計画に位置づけられた、浸水のおそれのある区域(浸水想定区域)内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成、訓練の実施が義務づけられました。
- 令和3年5月の水防法改正では、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務づけられました。
計画の作成について
作成にあたっては、以下の国土交通省の手引き等を参考にしてください。
国土交通省「水防法・土砂災害法の改正について(概要)」
要配慮者利用施設の管理者・所有者向けパンフレット(PDF:416KB)
国土交通省「避難確保・計画作成の手引き(水防法)」
様式編(社会福祉施設)エクセルファイル(エクセル:1,694KB)
様式編(医療施設)エクセルファイル(エクセル:1,772KB)
関連リンク
国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設」の浸水対策(外部サイト)
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)
平成28年8月の台風第10号による水害を教訓とし、施設管理者や関係行政機関等が連携して、全国の要配慮者利用施設の参考となるような具体的な取組について事例集をとりまとめ、内閣府が公表しました。計画作成の参考としてお使いください。
計画作成の事例集(水害・土砂災害)【第3版】(PDF:43,722KB)
計画の提出について
(1)作成した「避難確保計画」2部を下表の提出先に提出してください。
「提出済マーク」イメージ案
(2)提出された計画2部について市が内容の確認を行った後、提出済の「避難確保計画」1部と「提出済マーク」をお渡ししますので、施設に掲示ください。
訓練の実施、報告について
作成した避難確保計画に基づき年1回以上避難訓練を実施してください。
避難訓練を実施した場合、「訓練実施結果報告書」を下記まで提出(FAX可)してください。
施設の種別 | 提出先 |
---|---|
病院 | 健康づくり課 |
介護老人保健施設等 | 長寿いきがい課 |
障害者支援施設等 | 障害福祉課 |
児童福祉施設等 | こども課 |
保育所等 | 保育課 |
私立幼稚園 | 危機管理課 |
大規模工場等
- 近年、集中豪雨等により浸水被害が多発する中、大規模工場等への浸水は、地域の社会経済活動に加えて、より広範なサプライチェーンにも重大な影響を与えるおそれがあります。
- こうした中、平成25年7月に水防法が一部改正され、浸水のおそれのある区域(浸水想定区域)内の大規模工場等(用途が工場、作業場または倉庫で、延べ面積10,000平方メートル以上のもの)で当該施設の所有者または管理者から申し出があった場合には、熊谷市地域防災計画に施設の名称等を位置づけるとともに、施設の所有者または管理者に対して洪水時等の浸水の防止を図るため市から洪水予報等を伝達し、施設の所有者等に対しては、浸水防止計画の作成、訓練の実施および自衛水防組織の設置が努力義務として求められることとなりました。
申出の対象施設
- 熊谷市では条例で大規模工場等を以下の基準を満たす施設と定め、熊谷市地域防災計画への記載の申し出を受け付けます。
用途:工場、作業場または倉庫
規模:延べ面積10,000平方メートル以上
- 熊谷市地域防災計画に位置付けた施設には、市から洪水予報等の情報を伝達します。
計画の作成について
作成にあたっては、以下の手引き等を参考にしてください。
リーフレット「自営水防に役立つ情報提供のご紹介」(PDF:393KB)
浸水防止計画作成の手引き(水防法) - 大規模工場等(浸水防止)(PDF:544KB)
参考リンク
国土交通省ホームページ「工場・事務所等」の浸水対策(外部サイト)
関連リンク
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