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介護保険の申請から認定、サービス利用の流れ

更新日:2023年5月8日

介護保険制度の申請から認定・サービス利用の流れについては、上のPDFファイルをご覧ください。

要介護認定について

●有効期間
初回の認定では、原則として6ヶ月(3ヶ月まで短縮、1年まで延長する場合あり)、2回目以降は原則として1年(3ヶ月まで短縮、4年まで延長する場合あり)です。
ただし、状態が変化したときには、随時変更の申請ができます。
●要介護認定の結果は申請した日にさかのぼって有効となりますので、申請の日からサービスを利用することができますが、一部暫定で利用できないサービスがありますので、地域包括支援センターにご相談ください。
●認定結果に不服がある場合には、県に設置されている介護保険審査会に不服の申し立てができます。

チェックリストについて

●有効期間
チェックリストの有効期間は1年間です。

要介護ごと(非該当含む)の平均的な状態

要介護度ごとの平均的な状態
要介護度 状  態 状態の例 利用できるサービス
非該当 自立の状態 少し困難なところはあるが、普通に生活できる。 介護保険でのサービスは利用できません。
要支援1 部分的支援を要する状態 毎日、日常生活の一部に何らかの介助が必要。 * 介護予防サービス
「居宅サービス」が利用できます。(施設サービスは利用できません。)
要支援2 支援を要する状態 毎日、日常生活に何らかの介助が必要。
要介護1 部分的介護を要する状態 立ちあがる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定。 「居宅サービス」
または
「施設サービス」
が利用できます。
要介護2 軽度の介護を要する状態 毎日、日常生活の一部または全般に介助・見守りが必要。
要介護3 中程度の介護を要する状態 毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。
要介護4 重度の介護を要する状態 毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要。
要介護5 最重度の介護を要する状態 自力での食事、意思の伝達もできにくい。

※チェックリストについては、「該当」・「非該当」のみの判断となります。

居宅サービス計画について

●在宅でサービスを希望する方で、要介護と認定された方は、居宅介護支援事業所に依頼し、専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して居宅サービス計画の作成を依頼します。
●在宅でサービスを希望する方で、要支援と認定された方は、担当地域の地域包括支援センターに相談し、介護予防サービス計画の作成を依頼します。
●在宅でサービスを希望する方で、チェックリスト該当者は、担当地域の地域包括支援センターに相談し、ケアマネジメントの作成を依頼します。
●居宅サービス計画を作成した場合は、1割又は2割の利用料を支払えばサービスが利用できます。
※居宅サービス計画の作成費用は、全額介護保険で負担しますので、自己負担はありません。

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このページについてのお問合せは

長寿いきがい課 介護支援係
電話:048-524-1402 ファクス:048-524-8790

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