介護保険サービスを利用するために
更新日:2024年12月6日
要介護認定までの流れ
介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定(要支援認定を含みます。以下、「認定」といいます。)を受ける必要があります。
認定の申請をしてから結果が通知されるまで、おおむね1か月かかります。状況によって通知までの期間が延びることがあります。
(注意)結果が通知されるまでの間に介護サービスの利用が必要な場合は、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。
(注意)生活に不安がある65歳以上のかたは、要介護認定の代わりに「基本チェックリスト」を受けることで介護予防・生活支援サービス事業を利用できる場合があります。サービスの利用条件は「基本チェックリスト」で判定します。詳しくは担当の地域包括支援センターにご相談ください。
サービス内容など詳細は「ともにはぐくむ介護保険」もご覧ください!
「ともにはぐくむ介護保険」大里広域市町村圏組合(外部サイト)
「ともにはぐくむ介護保険」の内容については、大里広域市町村圏組合のホームページでご確認いただけます(上記リンク先を参照)。
ステップ1 主治医に介護保険サービスの利用について相談しましょう
認定を行うに当たって、大里広域市町村圏組合から主治医に対して意見書の作成を依頼します。これを円滑に進めるため、主治医には前もって介護保険サービスの利用を検討している旨を相談してください。
認定申請書には、主治医に関する次の情報を記入する欄がありますので確認をお願いします。
確認すること
・主治医の氏名(フルネーム)
・医療機関の名称
・所在地
・電話番号
ステップ2 電子または窓口で申請しましょう
申請方法は3つです
1.電子申請(ぴったりサービス)
本人または代理人のマイナンバーカードを利用した電子申請ができます(ぴったりサービス(外部サイト)(外部サイト))。
マイナンバーカードのほか、スマートフォンまたはICカードリーダライタを接続したパソコンが必要です。
2.窓口での申請
窓口での手続時間を短縮できる電子申請・予約が便利です。電子申請後、窓口に来ていただき本人確認や聞き取りを行います。(来庁予約電子申請(外部サイト) 注意:電子申請は市役所長寿いきがい課のみ対応しています。各行政センター・大里広域市町村圏組合ではご利用になれません。)
○申請窓口
(注意)担当の地域包括支援センター(所在地(外部サイト))による申請の相談・代行も可能です。
3.郵送申請
認定申請書(外部サイト)と介護保険被保険者証を郵送してください。
申請内容を確認するため、後日お電話させていただく場合があります。
送り先:〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1 熊谷市長寿いきがい課 介護支援係 宛
申請に必要な物
(注意)上のリンクからダウンロードするか、窓口にある申請書をお使いください。
(注意)窓口での手続時間を短縮できる電子申請・予約も可能です。
・介護保険被保険者証(65歳以上のかたのみ)
(注意)紛失した場合は、再交付の申請が可能です。(再交付申請書リンク(外部サイト))
同一世帯でないかたが代理で受け取るためには、再交付申請書と委任状が必要です。(委任状リンク)(外部サイト)
・健康保険の保険証(40歳から64歳のかた)
(注意)40歳から64歳のかたが介護保険サービスを受けられるのは、加齢に伴う特定の疾病が原因で認定を受けた場合です。(特定疾病一覧リンク(外部サイト))
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
〇本人が来られない場合 窓口に来られるかたの身元確認証(マイナンバーカード・運転免許証など)
確認すること
申請後、認定調査員が自宅や入院先の病院、入所施設等を訪問し、心身の状況等74項目について聞き取り調査を行います。(注意)原則、平日の9時から16時の間に調査します。
後日、認定調査員から日程調整の電話連絡をするため、申請時には次の内容を確認します。
〇親族等の立会の有無・立会人の氏名・本人との関係
〇平日の9時から16時の間に電話連絡の取れるかたの氏名・本人との関係・電話番号・連絡を希望する曜日や時間帯
〇調査に不都合な曜日や時間帯・駐車場の有無
ステップ3 主治医意見書問診票を記入して医療機関に提出しましょう
主治医意見書問診票は申請時に窓口でお渡しします。大里広域市町村圏組合ホームページからダウンロードすることもできます。(主治医意見書問診票リンク(外部サイト) 注意:両面印刷でご使用ください。)
両面を記入して、主治医がいる医療機関の窓口に提出してください。
(注意)医療機関によっては、ステップ1の段階でも提出可能です。医療機関にお問い合わせください。
ステップ4 認定調査を受けましょう
認定調査員から、認定申請書に書かれた連絡先に、訪問日を調整するための電話を入れさせていただきます。
当日は、普段の様子も伺いますので、日頃気になることをメモなどしておくことをお勧めします。
調査の時間はおおむね1時間程度です。
ステップ5 サービスの利用相談をしましょう
認定の結果によって相談先が異なります。以下を参照してください。
要介護認定について
有効期間
認定には有効期限があります。有効期限終了が近づいたら更新の手続が必要です。
初回の認定では、原則として6か月(3か月まで短縮、1年まで延長する場合あり)、2回目以降は原則として1年(3か月まで短縮、4年まで延長する場合あり)です。
認定を受けた後に状態が変化したときには、要介護申請の見直し(要介護区分変更申請)ができます。
(注意)要介護認定の結果は申請した日に遡って有効となります。申請の日からサービスを利用することができますが、一部暫定で利用できないサービスがありますので、地域包括支援センターにご相談ください。
(注意)認定結果に不服がある場合には、県に設置されている介護保険審査会に不服の申立てができます。
要介護ごと(非該当含む)の平均的な状態と相談先
要介護度 | 状 態 | 状態の例 | 利用できるサービス | 相談先 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|
非該当 | 自立の状態 | 少し困難なところはあるが、普通に生活できる。 | 介護保険でのサービスは利用できません。 | 基本チェックリストで該当の場合は、担当地域の地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアマネジメントの依頼します。 詳細は地域包括支援センターへお問い合わせください。 |
担当地域の地域包括支援センター |
要支援1 | 部分的支援を要する状態 | 毎日、日常生活の一部に何らかの介助が必要。 | 「介護予防サービス」または「居宅サービス」が利用できます。(施設サービスは利用できません。) | 「担当地域の地域包括支援センター」 介護予防サービス計画の作成を依頼します。 |
担当地域の地域包括支援センター |
要支援2 | 支援を要する状態 | 毎日、日常生活に何らかの介助が必要。 | |||
要介護1 | 部分的介護を要する状態 | 立ちあがる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定。 | 「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。 | ●居宅サービスを利用する場合 「居宅介護支援事業所」 専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して居宅サービス計画の作成を依頼します。 ●施設サービスを利用する場合 「各施設」 (注意)特別養護老人ホームに入所するには原則として要介護3以上が必要です。 |
居宅介護支援事業所一覧(くまねっとナビ) |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 | 毎日、日常生活の一部または全般に介助・見守りが必要。 | |||
要介護3 | 中程度の介護を要する状態 | 毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。 | 施設一覧(くまねっとナビ) | ||
要介護4 | 重度の介護を要する状態 | 毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要。 | |||
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 | 自力での食事、意思の伝達もできにくい。 |
このページについてのお問合せは
長寿いきがい課 介護支援係
電話:048-524-1402 ファクス:048-524-8790
