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現在持っている後期高齢者医療「限度額適用認定証」もしくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限が切れそうだが、手続きに行く必要があるのか?

更新日:2019年11月27日

回答します

後期高齢者医療「限度額適用認定証」もしくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期間は8月1日(または新規取得月)から翌7月31日までとなっています。
次年度も適用となる人には、新しい認定証を7月末までに郵送いたしますので、手続きにお越しいただく必要はございません。

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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