国民健康保険に加入していないのに国民健康保険税の通知が届いたのですが間違いではないですか。
更新日:2010年2月5日
次のような場合がありますので、ご確認ください。
1.家族の中に国保にはいっている方がいる場合
世帯主自身が会社勤めなどで国民健康保険にはいっていなくても、家族の中に加入者がいますと国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。この場合、国民健康保険税の計算の中には、世帯主の所得等は含まれません。
2.国民健康保険からぬける届出をしていない場合
他の健康保険にはいった場合には、国民健康保険をぬける届出をしてください。ぬける届出がありませんと、そのまま加入者として残ってしまい国保税が課税されてしまいます。国民健康保険被保険者証、新しい健康保険被保険者証、印かんを持参してぬける手続きをしてください。
