国民年金の加入手続について教えてください。
更新日:2021年4月1日
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入することとなっており、職業などにより3種類の資格に分けられます。
第1号被保険者とは
農業や自営業などのかたや、学生などです。会社を退職された場合も、60歳未満のかたは第1号被保険者となります。
第2号被保険者とは
会社員や公務員で厚生年金や共済年金に加入しているかたです。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
就職・退職・結婚等により被保険者資格の種別が変わったときは、その都度届出が必要になります。
第1号被保険者の加入手続は、保険年金課または各行政センターの窓口でできます。
注意してください
- 届出が遅れると、将来受け取る年金額が減ったり、受けられなくなったりすることがあります。また、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合もあります。
- このほか、年金受給資格期間が不足しているかたや、年金額を増やしたいかた、海外に在住しているかたなどは、ご希望により任意加入をすることができます。
詳細につきましては、次のページをご覧ください。