年度の途中で40歳になるかたおよび65歳になるかたの国民健康保険税(介護納付金分)はどうなりますか。
更新日:2023年10月1日
40歳以上65歳未満のかた(介護保険の第2号被保険者)は加入している健康保険で介護納付金分を納めます。
40歳の誕生月(1日が誕生日のかたはその前月)からは介護納付金分をあわせた国民健康保険税となります。その年度の国民健康保険税の計算後に40歳になる場合は、誕生月の翌月に増額した納税通知書をお送りします。
また、65歳になるかたは、誕生月の前月(1日が誕生日のかたはその前々月)までの介護納付金分を月割で計算して、医療給付費分、後期高齢者支援金等分をあわせた額を、第1期から第8期の各納期に振分けた納税通知書をお送りします。