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60歳までに保険料の納付期間が10年(120月)ない場合はどうすればいいのですか。

更新日:2021年4月1日

回答します

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないかたは、60歳から65歳までの間に国民年金へ任意加入し、国民年金保険料を納めることができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳まで任意加入しても受給資格期間を満たすことができない場合は、さらに受給資格を満たすまで(最高70歳まで)任意加入できます。なお、国民年金保険料は、任意加入の申出された月分から、原則口座振替にて納めることとなります。

手続きに必要なもの

・年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・預金通帳
・預金通帳の届出印
・戸籍謄本(65歳以上も加入が必要な場合)

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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