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改正配偶者暴力防止法(DV防止法)が施行されました【令和6年4月1日】

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日から「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、保護命令制度が新しくなりました。

配偶者暴力防止法の改正のポイント

1.保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化

(1)接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者に、新たに「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者が追加
 接近禁止命令の発令要件で、「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大
(2)接近禁止命令等の期間が6か月間から1年間に伸長
(3)電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(22時から6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得が追加
(4)被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合、当該子への電話等禁止命令が創設
(5)退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立より6か月(原則は2か月)とする特例を新設
(6)保護命令違反の厳罰化
 1年以下の懲役/100万円以下の罰金→2年以下の懲役/200万円以下の罰金

2.基本方針・都道府県計画の記載事項の拡充

国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画について、以下を必要的記載事項とする
(1)被害者の自立支援のための施策
(2)国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力

3.協議会の法定化

関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化し、都道府県に協議会を組織する努力義務(市町村は「できる規定」)、情報交換の円滑化等をはかるため、協議会の事務に関する守秘義務等を創設

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