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災害時避難所・避難場所

避難所と避難場所

災害対策基本法の改正により、「指定避難所」と「指定緊急避難場所」が位置づけられました。
このうち、指定緊急避難場所は、災害の種類ごとに指定することになっています。
(屋内施設については、一部を除き、「指定避難所」と「指定緊急避難場所」を兼ねています。

知っておきたい避難のポイント

地域ごとの避難先の指定はありません

安全でたどりつきやすい避難所や避難場所をご利用ください。

在宅避難

安全な地域に住む人は、在宅避難(洪水時は2階以上への垂直避難)も検討しましょう。

親戚・知人宅への避難

市が指定する避難所以外にも、安全な地域に住む親せき・知人宅への避難も検討しましょう。

「避難時に持ち出す」もの

指定避難所とは

災害により避難したかたがたが、その危険性がなくなるまでの間、あるいは、災害により自宅等に戻れなくなった場合に、一時的に生活するための場所です。

自主避難所
(市内4か所[最大])
第一避難所
(各小学校)
第二避難所 福祉避難所
市が「高齢者等避難、避難指示」等を発表する前に、自主的に避難を希望する人のために一時的に開設する避難所です。 災害時に、一時的に生活していただくために開設する避難所です。 第一避難所のみでは避難したかたがたを受け入れきれない場合などに開設する避難所です。 避難生活の長期化が見込まれる場合等に要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児など、災害時の避難や生活に配慮が必要なかたがた)を受け入れるために開設する避難所です。

避難所開設の流れ

避難所は、台風時は規模や降水量等を考慮し、地震時は施設の安全確認が済んだ後、地域ごとに段階的に開設します。
避難所の開設状況は地域によって異なりますので、市からの最新の情報を確認してご利用ください。
災害の規模・状況により「第一避難所」「第二避難所」を同じタイミングで開設することもあります。

台風の場合、まず自主避難所を開設し、その後第一避難所の小学校、第二避難所の中学校・高校等の順番で開設します。更に避難が長期化する場合には要配慮者向けの福祉避難所を開設します。 地震の場合、第一避難所の小学校、第二避難所の中学校・高校等の順番で開設します。更に避難が長期化する場合には要配慮者向けの福祉避難所を開設します。

川沿い・浸水想定区域内の避難所

洪水時、移動手段のないかたもいることから、浸水想定よりも上の階を避難所として指定しています。
ご不安なかたは、川から離れた避難所へ避難しましょう。

指定緊急避難場所とは

災害が発生したり、発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所です。
洪水については、荒川・利根川・県管理河川のそれぞれの浸水想定に基づいて、また、地震については、屋内施設の場合、建築年などに基づいて指定しています。

種別 ●一時避難場所 ●広域避難場所
説明 災害時に、各自、その危険から逃れるための場所です。 地震による大きな火災が発生した場合などの大規模な避難に適した場所です。
(一時避難場所としても利用可。)
参考 (屋外施設:身近な公園など) (屋外施設:大規模な公園・緑地など)

参考リンク

関連情報

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