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「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました

更新日:2025年8月1日

「情報流通プラットフォーム対処法」(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号))が、令和7年4月1日に施行されました。
 この法律は、インターネット上の誹謗中傷など違法・有害情報に対応するため、大手プラットフォーム事業者に対し、削除申請の窓口・手続の整備・公表や削除申出に対する通知、削除基準の策定・公表など、対応の迅速化、運用方法の透明化に係る措置を義務付けています。
 なお、総務省で指定した大手プラットフォーム事業者およびインターネット上の違法・有害情報などに関する相談窓口については、下記の総務省〈外部サイト〉をご覧ください。
 また、詳しい削除要請方法は、大手プラットフォーム事業者のウェブサイトなどをご確認ください。

このページについてのお問合せは

人権政策課
電話:048-524-1111(代表)内線262・356、048-524-1118(直通)

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