このページの先頭です

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました!!

更新日:2016年6月16日

ヘイトスピーチ、許さない。

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が平成28年5月24日に成立し、6月3日から施行されました。
 ヘイトスピーチ(※)は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別的意識を生じさせることになりかねません。一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
 
※「ヘイトスピーチ」とは・・・
 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動であり、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、近年社会的な関心を集めています。

このページについてのお問合せは

人権政策課
電話:048-524-1111(代表)内線262・356、048-524-1118(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで