所有者または共有者が不明である農地に係る公示について
更新日:2025年1月27日
この公示は、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地の所有者等の探索を行ったにもかかわらず、所有者等が不明である場合に行うものです。公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地に関する権限を証する書類を添えて、農業委員会へ申し出てください。申出がなかった場合には、県知事の裁定等により、当該農地を利用する権利(利用権)の設定が行われる場合があります。
所有者等不明農地の手続について
所有者不明農地に係る公示(農地法)
現在のところ、該当案件はありません。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて農業委員会に申し出てください。
なお、申出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農地に係る公示(農地中間管理の推進に関する法律)
現在のところ、該当案件はありません。
公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会へ異議を申し出ることができます。
なお、異議の申出がなかった場合には、農地中間管理の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
