農地の無断転用等をなくしましょう!
更新日:2013年6月24日
農地を宅地(住宅、作業場、物置等の建築)・駐車場・資材置場等に利用する場合は、事前に許可(届出)が必要です。
また、一時的に農地を資材置場や駐車場等に利用する場合にも、一時転用許可(届出)が必要です。
ほかにも農地をより良い農地にする(農地改良)場合にも、許可や届出が必要になります。
無断転用の場合には、農地法違反として工事の中止や原状回復等の処分や罰則が科せられる場合があるので、農地転用の手続きをしましょう。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
このページについてのお問合せは
農業委員会事務局
電話:048-524-1640(直通) ファクス:048-525-9335