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怪我をしている野生の鳥(獣)を見つけたのですが、どうしたらよいですか。

更新日:2019年6月7日

回答します

 野生鳥獣は本来自然の中で生きていくものであり、人と野生鳥獣の関係は一定の距離を保つことが必要とされています。
 生き物は自然に回復する力をもっており、そのままにしておいた方が良い場合も多々あります。
 しかし、翼や足の骨折など重傷と思われる場合は、傷病野生鳥獣の扱いになる場合もありますので、埼玉県北部環境管理事務所(電話:048-523-2800)に相談してください。

傷病野生鳥獣の例外

ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト

農林水産業や生活環境に被害を与えていること、その被害が甚大であり生産者や地域社会にとって大きな負担となっていることから、救護対象から除いています。

野生鳥獣以外の動物について

動物の種類 照会先 電話番号 備考
イヌ 熊谷保健所 048-523-2811  
ネコ 動物指導センター 048-536-2465 ネコ以外の愛護動物も扱う。
危険動物(ワニ、ニシキヘビ等)

熊谷保健所

048-523-2811

 
ペットと思われるもの(イヌ、ネコを除く) 熊谷警察署 048-526-0110  

アライグマについて

野生鳥獣だが、特定外来生物として「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づき駆除を行っている。
詳細は、新規ウインドウで開きます。アライグマ被害の対応についてを参照してください。

このページについてのお問合せは

環境政策課環境政策係(江南庁舎)
電話:048-536-1547(直通) ファクス:048-536-2009

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