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建築物の解体等に伴うアスベストの除去に係る届出について教えてください

更新日:2010年2月5日

回答します

大気汚染防止法に基づく事業場に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出は、作業開始の日の14日前までに環境政策課に提出をしてください。
なお、事前にご相談ください。

このページについてのお問合せは

環境政策課(江南庁舎)
電話:048-536-1521(代表)内線206、207 ファクス:048-536-2009

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