野外焼却をしている人がいて迷惑しています。注意してもらえますか?
更新日:2010年2月5日
埼玉県生活環境保全条例においては野外焼却は、原則禁止となっています。ただし、公益や慣習上やむを得ない焼却、農業にともなう焼却(麦、稲わらなど)や落葉焚きなどの焼却は、禁止行為から除外されています。
現地確認に行きますので、電話またはメールで住所、氏名、電話番号等と状況をご連絡ください。
更新日:2010年2月5日
埼玉県生活環境保全条例においては野外焼却は、原則禁止となっています。ただし、公益や慣習上やむを得ない焼却、農業にともなう焼却(麦、稲わらなど)や落葉焚きなどの焼却は、禁止行為から除外されています。
現地確認に行きますので、電話またはメールで住所、氏名、電話番号等と状況をご連絡ください。