特定の個人や集団の迷惑行為による騒音問題は、どちらに問合せたらよいですか。
更新日:2019年5月8日
騒音規制法、埼玉県生活環境保全条例の規制対象外となる特定の個人や集団の迷惑行為による騒音問題でお困りの方は、埼玉県警で「県民の平穏と安全に関する相談」を行っていますのでお問合せください。
けいさつ総合相談センター
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