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(3)原動機付自転車・小型特殊自動車の手続について

更新日:2023年11月7日

必要書類

申告の種類 必要書類等

新規

購入
  • 販売証明書
転入

他市町村標識(ナンバープレート)が付いている場合

  • 他市町村の標識
  • 他市町村の標識交付証明書

他市町村で廃車済の場合

  • 廃車証明書
譲受け 名義変更欄を御覧ください。
廃車
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書

他市町村で登録された車両の廃車届出はできません。登録された市町村で廃車の手続をしてください。

名義変更

熊谷市の標識(ナンバープレート)が付いていて、そのまま使用する場合

  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書

熊谷市の標識(ナンバープレート)が付いているが、新しい標識を付け替える場合

  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書

他市町村の標識(ナンバープレート)が付いている場合

  • 他市町村の標識
  • 他市町村の標識交付証明書
  • 譲渡証明書

前所有者が廃車済の場合

  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書

各種手続について、届出者(窓口で手続されるかた)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参してください。
販売証明書や譲渡証明書は、「車名」、「車台番号」、「排気量」が記入されたものが必要です。

(注意)以下の場合は、上記の必要書類等に加えて、次の書類が必要です。

  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付を受ける場合

 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(販売証明書・譲渡証明書、カタログなど)

  • ミニカーの標識の交付を受ける場合

 輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50センチメートル以上あることを証明する写真等(写真は印刷して持参してください。)

  • 熊谷市に住民登録がなく、熊谷市内で使用する場合

 住民票、実際の居住地が記載された公共料金の請求書又は学生証 等

小型特殊自動車の申告について

一定の規格を満たしたトラクターやフォークリフト等は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
新規登録の申告の前に、以下の表の確認をお願いします。

区分 小型特殊自動車
農耕作業用自動車 その他
全長 制限なし 4.7メートル以下
全幅 制限なし 1.7メートル以下
全高 制限なし 2.8メートル以下
総排気量 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
構造 農耕トラクタ
コンバイン
農業用薬剤散布車
田植え機(乗用型)
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
ショベル・ローダ
フォーク・リフト
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車など

郵送による廃車の受付

熊谷市の標識(ナンバープレート)は、郵送で廃車申告できます。以下の書類をそろえて、市民税課諸税係に郵送してください。
(1)標識(ナンバープレート)
(2)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(3)標識交付証明書
(4)返信用封筒(宛名を記入し切手を貼ったもの)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の所有者、使用者の部分は「現在の住所・氏名」を記入してください。
手続が完了したのち、返信用封筒で廃車証明書をお手元に返送します。

申告書様式

市民税課にて配布していますが、以下のページよりダウンロードすることもできますのでご利用ください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

手続窓口

車種によって手続窓口が異なります。原動機付自転車・小型特殊自動車以外の手続は、以下の各窓口での手続をお願いします。

軽自動車(二輪)、小型の二輪自動車

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。関東運輸局埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所(外部サイト)

軽自動車(三輪・四輪)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所(外部サイト)

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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