(3)原動機付自転車・小型特殊自動車の手続について
更新日:2023年11月7日
必要書類
申告の種類 | 必要書類等 | |
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新規 |
購入 |
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転入 | 他市町村標識(ナンバープレート)が付いている場合
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他市町村で廃車済の場合
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譲受け | 名義変更欄を御覧ください。 | |
廃車 |
他市町村で登録された車両の廃車届出はできません。登録された市町村で廃車の手続をしてください。 |
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名義変更 | 熊谷市の標識(ナンバープレート)が付いていて、そのまま使用する場合
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熊谷市の標識(ナンバープレート)が付いているが、新しい標識を付け替える場合
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他市町村の標識(ナンバープレート)が付いている場合
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前所有者が廃車済の場合
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各種手続について、届出者(窓口で手続されるかた)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参してください。
販売証明書や譲渡証明書は、「車名」、「車台番号」、「排気量」が記入されたものが必要です。
(注意)以下の場合は、上記の必要書類等に加えて、次の書類が必要です。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付を受ける場合
特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(販売証明書・譲渡証明書、カタログなど)
- ミニカーの標識の交付を受ける場合
輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50センチメートル以上あることを証明する写真等(写真は印刷して持参してください。)
- 熊谷市に住民登録がなく、熊谷市内で使用する場合
住民票、実際の居住地が記載された公共料金の請求書又は学生証 等
小型特殊自動車の申告について
一定の規格を満たしたトラクターやフォークリフト等は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
新規登録の申告の前に、以下の表の確認をお願いします。
区分 | 小型特殊自動車 | |
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農耕作業用自動車 | その他 | |
全長 | 制限なし | 4.7メートル以下 |
全幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 |
全高 | 制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
構造 | 農耕トラクタ コンバイン 農業用薬剤散布車 田植え機(乗用型) 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
ショベル・ローダ フォーク・リフト 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車など |
郵送による廃車の受付
熊谷市の標識(ナンバープレート)は、郵送で廃車申告できます。以下の書類をそろえて、市民税課諸税係に郵送してください。
(1)標識(ナンバープレート)
(2)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(3)標識交付証明書
(4)返信用封筒(宛名を記入し切手を貼ったもの)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の所有者、使用者の部分は「現在の住所・氏名」を記入してください。
手続が完了したのち、返信用封筒で廃車証明書をお手元に返送します。
申告書様式
市民税課にて配布していますが、以下のページよりダウンロードすることもできますのでご利用ください。
手続窓口
車種によって手続窓口が異なります。原動機付自転車・小型特殊自動車以外の手続は、以下の各窓口での手続をお願いします。
軽自動車(二輪)、小型の二輪自動車
関東運輸局埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所(外部サイト)