このページの先頭です

電動キックボードのナンバープレート交付について

更新日:2022年5月11日

 電動式モーターにより走行する電動キックボードは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法の規定により、所有者または使用者は軽自動車税(種別割)の申告・納付義務があります。所有者になってから15日以内に申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。

 手続の方法は以下のページをご確認ください。
 原動機付自転車・小型特殊自動車の手続について

 ただし、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。

 詳細は以下のリンクを確認してください。

 埼玉県警察ホームページ 
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電動キックボードの安全な利用について(外部サイト)

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

この担当課にメールを送る

本文ここまで