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軽自動車税(環境性能割)が導入されました

更新日:2021年7月6日

概要

 令和元年9月30日をもって自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が導入されました。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、県が賦課徴収を行います

 これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されましたが、新たな税負担が発生するものではありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

取得価額に対し、燃費基準達成度に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じて算出します。
(取得価額が50万円以下の場合は非課税となります。)

乗用車
区分 税率(自家用) 税率(営業用)
電気自動車・天然ガス軽自動車 非課税

非課税

令和12年度燃費基準75パーセント達成車
かつ令和2年度基準達成車

非課税 非課税

令和12年度燃費基準60パーセント達成車
かつ令和2年度基準達成車

1.0パーセント 0.5パーセント

令和12年度燃費基準55パーセント達成車

2.0パーセント 1.0パーセント
上記以外の車両 2.0パーセント 2.0パーセント
貨物車
区分 税率(自家用) 税率(営業用)

電気自動車・天然ガス軽自動車

非課税 非課税
平成27年度燃費基準+25パーセント達成車 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20パーセント達成車 1.0パーセント 0.5パーセント
平成27年度燃費基準+15パーセント達成車 2.0パーセント 1.0パーセント
上記以外の車両 2.0パーセント 2.0パーセント

  • 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車に限ります。
  • ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限ります。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に乗用(自家用)の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1パーセント軽減となります。

関連リンク

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市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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