(4)減免制度について
更新日:2022年1月25日
障害者のための軽自動車等の減免について
障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、減免申請書の提出によって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免できる車両
所有者・納税義務者 | 運転者 | 使用目的 |
---|---|---|
障害者 | 障害者本人 または 障害者と同一生計の方 |
障害者の通院、 通学、 通所等のために使用 |
障害者と同一生計の方 | ||
障害者のみで構成される 世帯の障害者 |
障害者を 常時介護する方 |
減免の対象となる障害の区分及び級
減免となる税額
減免となる税額は、どの車種も全額減免となります。
申請窓口
減免の対象になるかどうかをご確認の上、熊谷市役所市民税課(市役所2階)へ申請してください。
手続に必要な書類等
身体障害者等の手帳
手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類(受理済み申請書のコピー等)
運転免許証
車両を実際に使用する方のものを持参してください。
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書
車種によって異なりますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)納税通知書
口座振替利用の方も持参してください。
補足
平成28年1月から、軽自動車税(種別割)の減免申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
個人番号が記載された申請書をご提出いただく際は、個人番号の番号確認と本人の身元確認をさせていただきますので、個人番号カードまたは通知カード+身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
注意事項
- 減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までとなっています。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
- 減免できる台数は、障害のある方一人につき普通自動車(県税)と軽自動車(市税)のどちらか1台限りとなります。申請時にお確かめください。
- 申請していただいても、申請内容によっては減免が適用されない場合もございます。減免が適用された場合につきましては、後日ご本人様へ決定通知書を送付いたします。
- 身体障害者等の手帳を交付申請中の場合、減免の仮申請をすることができます。手帳のかわりに、手帳の交付を申請した事実がわかる書類(受理済み申請書のコピー等)が必要になります。
- 減免の適用については、4月1日(賦課期日)の現況で判断します。(※4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度に減免申請してください。)
構造減免について
車いすの昇降装置など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などで同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請窓口
熊谷市役所市民税課(市役所2階)へ申請してください。
注意
郵送による申請(消印有効)の場合には、書類に不備がないようにご注意ください。
手続に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造・公益用)
- 写真(車検証に改造した旨の記載があれば不要)
- 車検証の写し
- 納税通知書
減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までとなっています。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
公益のために使用する軽自動車等の減免について
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが所有者として登録し、使用する軽自動車等について、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請窓口
熊谷市役所市民税課(市役所2階)へ申請してください。
注意
郵送による申請(消印有効)の場合には、書類に不備がないようにご注意ください。
手続に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造・公益用)
- 定款
- 登記事項証明書
- 許認可証
- 決算書(補助金の額と合計支出の額がそれぞれ分かるように、印を付けてください。)
- 自動車運行状況書(社会福祉法人のみ)
- 車検証の写し
- 納税通知書
補足
2から6までは写しでも可
減免申請の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までとなっています。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
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