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(1)軽自動車税(種別割)の概要と税率

更新日:2025年5月21日

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日(賦課期日)現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に、車両の主たる定置場となっている市区町村で課税されます。
 県税である自動車税(種別割)と違い、月割課税がありません。したがって、年度の途中で廃車や譲渡をした場合でも、納税通知書記載の金額を納めていただく必要があり、還付はありません。

納付について

 納付場所については、送付された納税通知書の裏面に記載されていますので、納期限内に納付してください。
 なお、口座振替の場合は、納期限日にご指定の口座から引き落としされます。また、口座振替で納付されたかたの納税証明書(車検用)は、6月中旬に納税課から発送します。

税率(税額)

原動機付自転車および二輪車等の税率

車 種 区 分 税率(年税額)
原動機付自転車

50cc以下のもの
(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 2,400円
特殊作業用(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
トレーラー類 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超えのもの 6,000円

三輪および四輪以上の軽自動車の税率

 三輪および四輪以上の軽自動車については、初度検査年月によって税率が変わります。初度検査年月は、自動車検査証で確認できます。 

軽自動車車種区分

初度検査年月が平成27年3月以前でかつ初度検査年月から13年目までの車両 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 初度検査年月から13年を超える車両
(注釈1) (注釈2) (注釈3)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪
乗用

営業用

5,500円

6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪
貨物用

営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

1. 平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は、「(注釈1)の税率」となります。(ただし、初度検査年月から13年を経過すると、「(注釈3)の税率」に該当となる場合があります。)
2. 平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両は、「(注釈2)の税率」となります。(ただし、初度検査年月から13年を経過すると、翌年度の課税から「(注釈3)の税率」が適用されます。)
3. 初度検査を受けた月から起算して13年を経過した車両(ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。)は、「(注釈3)の税率重課税率)」となります。

軽課税率(グリーン化特例)について

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有するもの((注釈4)から(注釈6)に該当する車両)について、令和7年度分に限り、軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。

軽自動車 税率(年税額)
車種区分 (注釈4) (注釈5) (注釈6)
三輪 1,000円

2,000円
(乗用営業用のみ)

3,000円
(乗用営業用のみ)

四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 特例なし 特例なし
四輪貨物用 営業用 1,000円 特例なし 特例なし
自家用 1,300円 特例なし 特例なし

4. 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物等を低減する車)は「(注釈4)の税率」となります。
5. 令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年燃費基準達成の車両は「(注釈5)の税率」となります。
6. 令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年燃費基準達成の車両は「(注釈6)の税率」となります。

その他

  • (注釈5)と(注釈6)については、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。
  • 各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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