(1)軽自動車税(種別割)の概要と税率
更新日:2024年4月1日
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日(賦課期日)現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に、車両の主たる定置場となっている市区町村で課税されます。
県税である自動車税(種別割)と違い、月割課税がありません。したがって、年度の途中で廃車や譲渡をした場合でも、納税通知書記載の金額を納めていただく必要があり、還付はありません。
納付について
納付場所については、送付された納税通知書の裏面に記載されていますので、納期限内に納付してください。
なお、口座振替の場合は、納期限日にご指定の口座から引き落としされます。また、口座振替で納付されたかたの納税証明書(車検用)は、6月中旬に納税課から発送します。
税率(税額)
原動機付自転車及び二輪車等の税率
車 種 区 分 | 税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下のもの |
2,000円 | |
50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | ||
90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 2,400円 | |
特殊作業用(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | |
トレーラー類 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超えのもの | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
四輪以上及び三輪の軽自動車については、初度検査年月によって税率が変わります。初度検査年月は、自動車検査証で確認できます。
軽自動車 |
初度検査年月が平成27年3月以前でかつ初度検査年月から13年目までの車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | 初度検査年月から13年を超える車両 | |
---|---|---|---|---|
※1 | ※2 | ※3 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪 |
営業用 | 5,500円 |
6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は、上の表の「※1の税率」となります。(ただし、初度検査年月から13年を経過すると、上の表の「※3の税率」に該当となる場合があります。)
- 平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両は、上の表の「※2の税率」となります。(ただし、初度検査年月から13年を経過すると、翌年度の課税から「※3の税率」が適用されます。)
- 初度検査を受けた月から起算して13年を経過した車両(ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)は、「※3の税率(重課税率)」となります。
軽課税率(グリーン化特例)について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有するもの(※4から※6に該当する車両)について、令和6年度分に限り、軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。
軽自動車 | 税率(年税額) | |||
---|---|---|---|---|
車種区分 | ※4 | ※5 | ※6 | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 |
3,000円 |
|
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 特例なし | 特例なし | |
四輪貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 特例なし | 特例なし |
自家用 | 1,300円 | 特例なし | 特例なし |
※マークの説明
※4
電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車)
※5
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年燃費基準達成の車両
※6
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年燃費基準達成の車両
その他
- ※5と※6については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。