未熟児養育医療給付制度について
更新日:2021年11月6日
出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療が必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
なお、世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が生じます。
1.申請について
必要書類を母子健康センターに提出してください。
提出期限は、出生後2週間以内です。病院は指定医療機関(母子健康手帳に載っています。)であることが必要です。
申請書類提出前に、必要書類等の確認させていただきますので、母子健康センターにご連絡ください。
2.必要書類等
1.養育医療給付申請書
記入には保険証とマイナンバーが確認できる個人番号カード等が必要です。
- 「個人番号カード以外」をお持ちいただく場合、本人確認のため、運転免許証などの身分証明書も必要となります。
2.養育医療意見書
病院で主治医に記入してもらう。
3.世帯調書
世帯の方の個人番号を記載していただきます。申請に来所できない乳児と同一世帯の扶養義務者(父、母、祖父母等)全員の委任状の提出が必要となります。
4.健康保険証
赤ちゃんの本人の健康保険証が発行されていない場合、加入する予定の健康保険証
5.印鑑
浸透印式(スタンプ式)でないもの
6.こども医療費支給申請書兼請求書
- 申請手続時に記入していただきます。
- こども医療費受給資格証が必要となります。お持ちでない方は、出生翌日から15日以内に、こども医療費助成の手続をしていただき、後日ご持参ください。
手続方法につきましては、こちらをご確認ください。
- 生活保護を受給されているかたは、受給者証をお持ちください。
3.医療券について
申請後、書類の審査を行い、承認されると『医療券』を発行します。自宅に郵送しますので、医療機関に提示してください。なお、発行までに2週間程度かかります。
*医療券の有効期間を超え入院が必要な場合や、病院あるいは住所地等を変更する場合には手続が必要となります。事前に母子健康センターにお問合せください。
4.支払いについて
1.未熟児の医療で保険対象のものについて
- 市が負担しますが、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担金が生じます。自己負担金は、「こども医療費助成制度」の対象となります。申請時に必要書類を提出していただき、申請者に代わり母子健康センターがこども課(こども医療費助成制度の担当課)に請求しますので、自己負担金のお支払いはありません。
- 出生翌日から15日以内に、こども医療費助成の手続ができなかった場合、支給対象とならない期間が生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 加入されている健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合があります。該当すると思われる方には、母子健康センターより納入通知書を郵送いたしますので、健康保険組合にご確認ください。
「自己負担金」は、市町村民税額の証明書に基づき算定した額(徴収額)と市が負担した公費負担の額を比較して、少ない額になります。市町村民税額の証明書に基づき算定した額(徴収額)は、申請者にお知らせします。
2.病院での支払いについて
次のようなものは養育医療の給付対象外となりますので、病院から請求があります。
(例)差額ベット代、紙オムツ代、保険のきかない薬・医療用器材等
お子さんが退院したら
お母さんと赤ちゃんが退院した後に、お母さんの様子をお聴きしたり、赤ちゃんの体重測定、母子保健サービスの紹介(健診や予防接種)などを行い、少しでも不安な気持ちを少なくして育児をしていただけるよう訪問させていただいています。
育児でお困りのこと、心配や不安なこと等、お気軽にご相談ください。
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