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【新制度】妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

更新日:2025年7月22日

経済的支援「妊婦支援給付金」について

令和7年4月1日から、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的、経済的負担の軽減を目的とした「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。
「妊婦のための支援給付」は、従来の「出産・子育て応援給付金」に代わって創設された制度で、妊娠期からの面談や電話支援による「妊婦等包括相談支援」と組み合わせて実施しています。

1回目の給付

給付を受けるためには「妊婦給付認定」の申請が必要です

詳細については妊娠届出の面談後にご案内します。

対象者

次の1.2に該当するかた

  1. 医療機関を受診し、医師による胎児心拍の確認によって妊娠の事実が確認できていること
  2. 申請日時点で、妊婦本人の住民登録が熊谷市にあること

(注意)「出産応援給付金」を受給したかたや、すでに他の市町村で同一の給付を受給したかたは給付対象外です。

給付内容

妊婦1人5万円

申請方法

電子申請(電子申請ができない場合は、紙申請書にて窓口で対応)

(注意1)電子申請ページについては面談時にご案内します
(注意2)申請書にマイナンバーを記載する必要があるため、郵送による申請はできません

申請時に必要なもの

  • マイナンバーが確認できる書類(申請にはマイナンバーが必須です)

マイナンバーカード(裏面・マイナンバー記載面)など

  • 本人確認書類

マイナンバーカード(おもて面・顔写真のある面)または運転免許証など

  • 振込先口座確認書類

申請者(妊婦本人)名義の通帳またはキャッシュカードなど

申請期限

医療機関で医師による胎児心拍が確認された日から2年間

支給日

原則、申請月の翌月末
(注意)申請内容に不備がある場合は、支給が遅れることがあります。

2回目の給付

給付を受けるためには「胎児の数の届出」が必要です

詳細については赤ちゃん訪問後にご案内します。

対象者

次の1.2に該当するかた

  1. 令和7年4月1日以降に出産された産婦であること
  2. 届出日時点で、産婦本人の住民登録が熊谷市にあること

(注意)「出産応援給付金」を受給したかたや、すでに他の市町村で同一の給付を受給したかたは給付対象外です。

給付内容

胎児(こども)1人5万円

申請方法

電子申請(電子申請ができない場合は、紙申請書にて郵送による対応も可)

(注意1)電子申請ページについては訪問時にご案内します
(注意2)妊婦給付認定が済んでいないかたは申請書にマイナンバーを記載する必要があるため、郵送による申請はできません

申請時に必要なもの

  • 本人確認書類

マイナンバーカード(おもて面・顔写真のある面)または運転免許証など

  • 振込先口座確認書類

申請者(産婦本人)名義の通帳またはキャッシュカードなど

  • (妊婦給付認定が済んでいないかた)マイナンバーが確認できる書類

(注意)妊婦給付認定が済んでいないかたはマイナンバーが必須です。

申請期限

出産予定日の8週間前(流産・死産の場合はその日)から2年間

支給日

原則、申請月の翌月末
(注意)申請内容に不備がある場合は、支給が遅れることがあります。

流産・死産・人工妊娠中絶されたかた、出生後にお子様がお亡くなりになったかたへ

流産・死産されたかた

妊娠届出後に流産・死産となった場合も妊婦支援給付金(1回目・2回目)の給付対象となります。
また、妊娠届出をしていなくても、胎児心拍が確認された後に流産・死産となった場合は、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の給付対象となります。
なお、妊娠の事実や胎児数の確認のため、医療機関で診断書の発行を受けていただく必要があります。
診断書の発行に際しては以下の様式をご利用ください。

出生後にお子様がお亡くなりになったかた

妊婦支援給付金(2回目)の給付対象となります。
申請方法などにつきましては、母子健康センター給付金担当までお問い合わせください。

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このページについてのお問合せは

母子健康センター
電話:048-525-2722(直通) ファクス:048-526-1950

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