このページの先頭です

一時的にこどもを預けたいのですが、どうしたらよいですか?

更新日:2023年11月16日

回答します

保護者のリフレッシュ等の場合

一時預かり事業又はファミリー・サポートセンター事業をご利用ください。

一時預かり事業は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育、保護者のリフレッシュを図るための一時的な保育等が必要となる場合に利用することができる事業です。
主に保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児が対象となります。
お問合せ先は各施設です。

ファミリー・サポート・センター事業は、「子育ての手伝いをしてほしい」依頼会員と「子育ての手伝いができる」援助会員により、一時的な育児を地域の中で助け合いながら行う事業です。
利用には事前にファミリー・サポート・センター窓口での会員登録が必要です。
お問合せ先は熊谷市社会福祉協議会です。

保護者の疾病、出産、看護、冠婚葬祭等の場合

一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターのほか、病児等緊急サポート事業や子どものショートステイもご利用ください。

病児等緊急サポート事業は、「病児・病後児等の援助を希望する」利用会員と「病児・病後児等の育児援助に協力できる」サポート会員により、一時的な育児を地域の中で助け合いながら行う事業です。
緊急の預かりや送迎、宿泊を伴う預かりや送迎のほか、病児・病後児の預かりも行っています。
利用には事前に会員登録が必要です。
お問合せ先は緊急サポートセンター埼玉です。

ショートステイは、保護者が、疾病・看護・出張などの理由により、家庭での養育が一時的に困難となった場合に、乳児院または児童養護施設で養育する事業です。
利用期間は原則として7日以内で、宿泊を伴う預かりとなります。
お問合せ先は熊谷市福祉部こども課です。

子どもの病気の場合

病児等緊急サポート事業又は病児・病後児保育をご利用ください。

病児・病後児保育は、子どもが病気または病気回復期のため集団生活が困難な時期に、保護者の就労・病気等のやむを得ない理由により家庭で保育できないときに、医療機関や保育所にて一時的にお預かりする事業です。
お問合せ先は各施設です。

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

子育て支援

サブナビゲーションここまで